◆身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方が、その身体障害者手帳、または障害者手帳アプリ「ミライロID」をご呈示された場合
(当社において、介護の必要を認めた場合に限り、介人についても、割引運賃を適用します)
◆療育手帳制度要綱の規定により、知的障害者の療育手帳の交付を受けている方が、
その療育手帳または障害者手帳アプリ「ミライロID」をご呈示された場合
(当社において、介護の必要を認めた場合に限り、介護人についても、割引運賃を適用します)
◆児童福祉法第12条の4及び第41条~第44条の規定する諸施設により養護等を受けている方が、
その保護施設の長の発行する所定の運賃割引証または障害者手帳アプリ「ミライロID」をご呈示された場合
(当社において、付添の必要を認めた場合に限り、付添人についても、割引運賃を適用します)
◆精神保健福祉法の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付をうけている方が、
その精神障害者保健福祉手帳または障害者手帳アプリ「ミライロID」をご呈示された場合
(当社において、介護の必要を認めた場合に限り、介護人についても、割引運賃を適用します) |